支援を受けるには?
支援を受けられる活動組織とは?
本事業は活動組織(団体)を対象としており、以下に示す活動組織である必要があります。
活動組織は森林所有者、地域住民、自治会等の地域の実情に応じた方3名以上で構成し、代表者が定められていること。 |
組織の運営等についての規約等を定め、主たる事務所を富山県内に置いていること。 |
会費徴収、又は林産物販売の収入等の財政的な基盤があり自立的な活動が可能であること。 |
活動場所が、森林経営計画の策定されていない富山県内の森林であり、活動組織と森林所有者との間で利用について協定が締結されていること。 |
組織内で安全講習や森林施業技術向上のための講習を実施するとともに、活動に必要な安全装備を備え、傷害保険に加入すること。 |
活動の目標を定め、活動の成果についてモニタリング調査を行うこと。 |
本事業は3年間支援を行いますが、4年目以降も継続して活動を実施すること。 |
事業の流れ
活動組織は、農林振興センター(※)または市町を通じ、地域協議会に対して事業の申込みや交付金の請求、活動報告等を行います。
(※自治会等地域の団体は市町に提出)
留意事項
- 交付金の対象となる活動期間は、採択決定日から翌年1月末日までです。
- 活動終了後、実施状況報告書を作成し、1月末日までに受付機関へ提出してください。
- 活動組織が持続的に里山林の整備や利用活動を実施することを基本としていますが、森林整備作業等の一部について、委託契約を結ぶことで地域の森林組合などに作業を委託することができます。
- 1活動組織当たり、500万円を上限として支援します。
- 事業に要した費用を証明する書類(日報、出納管理簿、領収書等)が必要です。
- 活動の証拠として、参加人数、活動状況のわかる写真を撮影してください。
- 「参考単価表」に記載されている単価を上限として、経費を算出してください。
- 本事業を活動計画に基づいて実施できなかった場合や、不正が発覚した場合等においては、交付金の返還を求めます。
- 申請書、報告書の提出に際しては、提出先機関の担当者と十分協議を行ってください。
- 国の実施要綱等及び富山県森林・山村多面的機能推進協議会の業務方法書等に従い実施してください。
募集スケジュール
時期(予定) | 協議会 | 活動組織 |
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3月 | 申請書類受付 | 採択申請書類の提出 |
4月上旬 | 活動団体からの申し込み〆切り(採択申請) | |
4月中旬 | 採択申請書の審査 / 国へ交付金交付申請 | |
5月中旬 | 国から交付決定通知受理 / 採択通知発出 | 採択通知受理 / 事業開始 |